北海道の炭鉱で働きじん肺になったとして、患者や遺族が国に損害賠償を求めている「北海道じん肺訴訟」のうち、生前に国と和解し、その後亡くなった男性患者の遺族が和解金の差額分を国に請求した訴訟の判決で、札幌地裁(守山修生裁判長)は3日、約110万円の支払いを命じた。
原告の代理人によると、じん肺で死亡した人に対する和解金額は存命患者より多い。支払いを受けた患者が死亡した場合、差額を請求できるかどうかが争われ認められたのは全国で初めてという。
男性は1958〜94年に道内の炭鉱で働き、じん肺に罹患。2009年に国から約805万円を受け取り、20年に死亡した。
|
|